Q.電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務の対象範囲

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 Q.電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務の対象範囲  本年(令和4年)1月1日から、電子取引の取引情報については電磁的記録により保存することが義務化されたと聞き及んでいます。お恥ずかしいことですが、電子帳簿保存は希望する者だけが対象となる制度であると思い込んでおりまして、好むと好まざるとに関係なく義務化されたことには直前になって知ったような状態です。
 実際のところ、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存については手付かずの状況にありますが、当社団は、法人税の課税はなく、税務としては給与や報酬・料金の支払いに関する源泉徴収があるだけです。なお、将来的に、消費税のインボイス対応がありますので、課税事業者の選択の必要性について検討をしていますが、現在のところ、消費税の

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