監査する主体(監事や会計監査人)の権限と義務から浮かび上がる視点

1 はじめに

 内閣府「公益法人制度等に関するよくある質問(FAQ)令和3年3月版」問Ⅱ-1-③(監事の選任)に、「監事は、理事の職務の遂行を監査し、理事が作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を監査するとともに、その職務の遂行のため、いつでも理事及び使用人に対し事業の報告を求め、法人の業務及び財産の状況を調査することができるなどの広範な権限を与えられており(一般社団・財団法人法〔以下、「法」という。〕第99条、第124条第1項〔第197条及び第199条において準用する場合を含む。以下同じ。〕)」とある。監事の仕事を「監査」という一言で表したとき、監査をするための権限が広範囲であることは同時にその職務を果たすための責任とその裏にある義務が相応に求められるのである。
 今回は、
                           

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