公益法人における税効果会計の適用の判断について

【質問】私は、公益財団法人の経理担当です。当法人では公益目的事業以外に税務上の収益事業を行なっていますが、事業規模も小さく、課税所得も殆どありません。公益法人においても、税効果会計の適用があると伺いました。しかし、公益法人会計基準注解では重要性の原則の適用例として、重要性が乏しい場合には税効果会計を適用しないでよいとされています。税効果会計を適用するかどうかの判断はどのようにすればよいでしょうか。ご教授下さい。【回答】

1  企業会計上の税効果会計の目的について

 税効果会計は、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、法人税その他利益に関連する金額を課税標準とする税金(以下「法人税等」という。)の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前
                           

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