[35]第3部 中間法人制度の創設⑥

公益法人制度の変遷と今後の課題
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)

Ⅶ 中間法人法の解釈

 中間法人法の解釈に当たっては、法制審議会民法部会が2000(平成12)年3月21日の第35回会議において、分科会案として公表した「中間法人(仮称)制度の創設に関する要綱中間試案」につき、これを審議した民法部分の分科会における審議結果を踏まえ、その内容の趣旨及び根拠等を事務当局(法務省民事局参事官室)が補足的に説明した資料「中間法人(仮称)制度の創設に関する要綱中間試案補足説明」が大変参考になる。

1 中間法人の意義

 中間法人法2条1号は、中間法人とは「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、剰余金を社員に分配することを目的としない社団」であると定義している。
⑴ 社員に共通する利益
 「社員に

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