Q.法人が受け取る配当について源泉徴収を不要とする改正の適用対象

上松公雄
(税理士)

 Q.法人が受け取る配当について源泉徴収を不要とする改正の適用対象 昨年末に来年度の税制改正の内容が明らかにされましたが、「令和4年度税制改正の大綱」において、法人が受け取る一部の株式等から生ずる配当について所得税の源泉徴収が行われないこととなるとされていました。
 ただ、この改正事項については、一般社団・財団法人が関係するのかどうかよく読み取れずにいます。
 そこで、この改正は、一般社団・財団法人にも関係があるものであるのか、また、どういったことを目的とするものであるのかについてご解説ください。

A

[1]ご質問に係る改正事項については、次のものと考えます(「令和4年度税制改正の大綱」一、2、(3))。
(3)一定
                           

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