定期報告「別表H」作成のポイント
~令和3年6月内閣府手引き改訂も踏まえて~
2022年03月04日
内野恵美
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士)
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士)
- CATEGORY
- 行政庁・財務基準
- 対象法人格
- 公益法人
- 対象部署
- 経理
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
- はじめに
- Ⅰ 公益目的取得財産残額
- 1 意義
- 2 実務上の算定方法
- 3 公益目的取得財産残額の要素
- Ⅱ 別表H公益目的取得財産残額について
- 1 別表H⑴当該事業年度末日における公益目的取得財産残額
- 2 別表H⑵当該事業年度中の公益目的増減差額の明細
- おわりに
はじめに
公益社団・財団法人が、事業年度終了後に提出する「事業報告等に係る提出書類 別紙4:法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類」は、そのほとんどが公益認定(特例民法法人では移行認定、以下同じ。)申請書類を各事業年度末の財務数値に置き換え、年々更新していく(別表A~別表G)こととなるが、公益認定後に初めて作成が要請されるのが「別表H」である。これは、毎事業年度末において、公益認定の取消等の場合に法人が贈与すべき額(公益目的取得財産残額)を計算する書類である。公益目的取得財産残額の計算は、公益認定時の財務基準との関連性では理解が難しい部分もある。しかし、通常は公益認定の取消自体が急を要するものではないことから、当面は別表Hの各欄の数値
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