決算時に確認すべき有価証券の会計処理
2022年03月07日
衣目成雄
(ころめ・なるお 公認会計士・税理士)
(ころめ・なるお 公認会計士・税理士)
- CATEGORY
- 会計・決算
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象部署
- 経理
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
- はじめに
- Ⅰ 公益・一般法人が有価証券を保有してよいかどうかの問題
- Ⅱ 有価証券の会計処理の概要
- Ⅲ 有価証券の会計処理の詳細
- 1 売買目的有価証券
- 2 子会社株式及び関連会社株式
- 3 満期保有目的債券
- 4 その他有価証券
- 5 外貨建て有価証券の場合
- Ⅳ 開示
- おわりに
はじめに
公益法人・一般法人が有価証券を保有している場合における決算時の会計処理については、一般的には公益法人会計基準及びその運用指針並びに実務指針(日本公認会計士協会非営利法人委員会実務指針第38号)に基づいて行う。しかし、これらはあくまで会計処理のみを表しているものにすぎず、どのような前提で有価証券を保有することになるのかは触れていない。そのため、私見にはなるが、今回それもまとめて示すことで皆様の実務に役立てていただきたいと思う。
Ⅰ 公益・一般法人が有価証券を保有してよいかどうかの問題
そもそも公益法人・一般法人が有価証券を保有してよいのかどうか、よく質問を受けるところであるが、結論からするこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!