育児介護休業法の改正が施行 男性の育休取得、働きかけが義務化

 育児介護休業法の改正が4月から施行された。具体的には、①育児休業を取得しやすい雇用環境整備、②妊娠・出産する予定を申し出た労働者への制度の個別の周知・取得の意向確認義務、③有期雇用労働者の育児・介護休業の取得条件緩和の3点の変更となる。すべての事業所が対象であること、就業規則や内部規程を変更しなければならないこと、一部の適用を除外するためには労使協定が必要であることに担当者としては留意が必要。
 なお、本改正は段階適用とされており、10月には男性版産休などとも一部で報じられている出生時育児休業(産後パパ育休)の創設と育児休業の分割取得の適用が予定されている。次に厚労省から公表されているリーフレットより一部を参考に掲載する(本誌編集部:後藤沙織)。

 参考記事:本誌令和3年12月1日号掲載 
                           

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