個人情報保護法の改正が施行 法人への罰金が1億円以下に大幅引上げ

 個人情報保護法の改正が4月から施行された。内容としては、①1日しか保有していない個人データであってもデータベースを構成するものであれば開示対象となる、②個人データの開示方法が書面のみでなく、インターネットでも請求できるようにしなければならない、③目的外使用等の問題がなくても請求があれば、個人データを消去しなければならない、④漏えいが生じたときは個人情報保護委員会への報告、本人への通知が義務になる、⑤安全管理のために講じた措置を公表しなければならない、など事業者が対応を求められる事項が数多く含まれており、違反時の罰則も強化されて、罰金も最大1億円と大幅に引き上げられている。参考に個人情報保護委員会が公表している「改正個人情報保護法対応チェックポイント」を掲載する(本誌編集部:後藤沙織)。

改正個人

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