Q.委員会の委員への謝金に対する源泉徴収税額


上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 

Q.委員会の委員への謝金に対する源泉徴収税額

 当財団においては、新たに各種の委員会活動を行うこととなり、委員には、委員会1回ごとに相応の謝金を支払うこととしますが、この場合の源泉徴収の税率はどのようにしたらよいでしょうか。
 委員は、別に本業をお持ちの方で、当財団では非常勤となりますので、たとえば、1回当たりの謝金が30,000円であるとしまして、これは月額表の乙欄による源泉徴収として3%(復興特別所得税分を加算して実際には3.063%)で源泉徴収をすればよいのかと考えています。
 なお、委員に対する謝金は給与となるものと考えていますが、これが報酬として取り扱われることはありませんか。
 

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