[39]第4部 NPO法人制度の誕生④

公益法人制度の変遷と今後の課題
渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)

VI NPO法の概要

5 社員

⑴ 社員の位置付け
 NPO法は、「社員」の定義を設けていない。NPO法は、「社員」から構成される通常総会を少なくとも毎年 1 回、開催しなければならない必要的機関として定め(14条の 2 )、NPO法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によって行われると定めている。また、その定款変更は社員総会でのみ可能であり(25条)、社員総会ではNPO法人の解散の決議を行うことができる(31条 1 項 1 号)と規定している。
 このような権限を有する社員総会は、NPO法人の最高意思決定機関である。
 したがって、「社員」とは、当該NPO法人の存立の基礎をなし、最高の意
                           

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