【NEWS】内閣府会計研、消費税「税抜処理」適用を検討
― 公益法人会計基準に収益認識基準導入か ―

 令和4年7月27日、内閣府公益認定等委員会に置かれた「公益法人の会計に関する研究会」は、収益認識基準の公益法人会計基準への導入検討に先立ち、消費税の会計処理を年度テーマの 1 つとすることを決定した。収益認識基準においては、収益から「第三者のために回収する額を除く」と定められており、消費税の会計処理は「税抜き方式」のみ認められている。導入された場合は「税込み方式」を採用することはできない。以下に本誌編集委員で公認会計士・税理士の永島徳大氏のコメントを掲載し、収益認識基準が適用された場合の消費税の取扱いについて、国税庁の資料を参考に抜粋して掲載する(本誌編集部:高野恭至)。

 第57回「公益法人の会計に関する研究会」では、検討事項の 1 つである収益認識会計基準の公益法人に関する検討等について議論
                           

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