公益法人が構築すべき経理体制

質問

 私どもの一般社団法人は公益法人として認定を受けることを検討しておりますが、公益法人認定法では、第5条第12号において会計監査人を設けなければならないとされており、監事として公認会計士又は税理士を選任しなければならないとされています。
 公益法人として認定を受けられる水準の経理体制とはどの程度のものなのかご教示ください。

回答

 ご質問にあるとおり公益法人認定法第 5条第12号において公益法人は会計監査人を設けることが義務付けられていますが、これは一定規模以上の公益法人で利害関係者が多数存在することが予想される社会的影響度の大きな法人に対してのみ要求されている規定になります。
 したがって全ての公益法人が会計監査人の外部監査を受けなければならないというわけではあり
                           

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