公益法人における資金収支計算書と「その他の記載内容」の関係

【質問】私は、公益財団法人の経理担当です。当法人の財務諸表等は公認会計士による会計監査を受けています。また、当法人は、旧制度の時から継続して資金収支計算書も作成しています。2022年3月31日以後終了する会計年度から「その他の記載内容」について監査報告書に記載されると聞きました。そこで、お聞きしたいのですが公益法人における「その他の記載内容」に資金収支計算書は該当するのでしょうか。どうぞ、ご教授ください。

 【回答】

1 企業における「その他の記載内容」とは

 ご存じのように、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」(以下、「監基報720」という。)の改正(詳しくは、本誌2022年7月15日号の本欄参照)を受けて、「公益法人会計を適用する公益社団
                           

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