Q.職員が関係した物品破損に対する損害賠償金の負担


上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 Q.職員が関係した物品破損に対する損害賠償金の負担  当社団(非営利型法人)は2年に一度の頻度でイベントを開催し、この収益によって他の事業の運営経費を賄っています。なお、このイベント開催に関する事業は、「席貸業」に該当するものとして、法人税の課税を受けています。
 ところで、今回のイベント開催時に搬入業者が会場周辺の物品を破損する事故を起こしました。当然に、物品の所有者から損害賠償を請求される事態となり、当初、当社団としては搬入業者と物品所有者との間の問題と捉えていましたが、この度、物品を破損する原因に、当社団の職員が少なからず関与していたことが判明しました。当社団としても物品の破損に対する責任を有することを認識し、応分の負担をすることとしましたが、このような賠償金

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