地方公共団体のインボイスへの対応状況と法人の留意点

 適格請求書発行事業者の登録申請期限が令和5年3月末に迫るなか、地方公共団体の登録申請は対応が必要な会計の約4割にとどまっています(令和4年9月現在)。地方公共団体がインボイスに対応しないと、取引をしている公益・一般法人は仕入税額控除が制限されます。そこで、インボイス制度に詳しい税理士の山下雄次氏に、この問題のポイントについて伺いました。
(聞き手・構成 竹中龍太) 
ーー地方公共団体がインボイスに対応しないと、どんな問題が生じるのでしょうか?

山下 インボイス制度は、事業者間取引で売手側が適格請求書発行事業者の登録をしていないと、お金を支払った買手側が損をしてしまう仕組みになっています。取引相手が国や地方公共団体(都道府県及び市区町村)であってもそれは変わりません。
 例えば、
                           

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