[45]第4部 NPO法人制度の誕生⑩ 最終回
2023年03月13日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
Ⅺ NPO法人に対する所轄庁の監督等
1 報告及び立入検査
所轄庁は、NPO法(認定NPO法人及び特例認定NPO法人を除く。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該NPO法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該NPO法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる(法41条 1 項)。所轄庁がNPO法人に対して報告を求め、又は立入検査ができる場合は、㋐法令に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるとき、㋑法令に基づいてする行政庁の処分に違反する疑いがあると認められる相当
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