監事監査を事務局が活用するには

山下雄次
(やました・ゆうじ 税理士)
  • CATEGORY
    • 法人運営
  •  対象法人格 
    • 公益法人・一般法人
  •  対象職位 
    • 管理職
目  次I 監事監査とは間違い探し!?Ⅱ 監事監査を意味あるものにⅢ 取材を終えて 株式会社では監査役などが役員として存在しますが、公益法人や一般法人などでそれにあたるのが監事です。その役割は法人法に定められており、監事は理事の職務執行を監査し、法務省令で定める所により監査報告を作成する、と規定されています。ただ、この監事監査について、いろいろと疑問に思っている事務局の方も多いのではないでしょうか。「どのような基準で監査が行われるのか」や「どこに注目して監査が行われているのか」といった疑問も寄せられています。
 そこで今回、事務局として知っておかなければならない監事監査の基礎知識について、自らも監事として公益法人の監事監査を行っている税理士の山下雄次先生にうかがいました。ぜひ本

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  2. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら