代表理事選定理事会の運営と開催手続
2023年03月27日
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
(きたづめ・けんたろう 司法書士)
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- 管理職・職員
目 次
Ⅰ はじめに
定時評議員会・定時社員総会を開催した後、代表理事を選定する必要ある場合には代表理事を選定する理事会(代表理事選定理事会)を開催する必要がある。この代表理事選定理事会を円滑に行えないと、事後に控える登記手続に手間取ってしまうことになる。本稿では、代表理事選定理事会の法的な位置づけなど基本的な部分から解説を行う。Ⅱ 代表理事選定理事会とは
代表理事選定理事会とは、定時評議員会・定時社員総会の後に代表理事を選定するために開催される理事会である【図表1】。理事会を設置する法人において代表理事は、理事の資格を持った者のなかから理事会の決議で選定するものとされているからである(法人法90条2項3この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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