群馬県が公益目的支出計画の勝手な変更に注意喚起

公益目的支出計画が生まれた背景
 制度改革前に公益法人で制度改革によって一般社団法人や一般財団法人に移行し、公益目的支出計画実施中の法人(「移行法人」)にとって、重要な通知が群馬県から発出された。制度改革から随分時間が経過しているため、法人でも人事異動などがあり、制度についての理解が十分でない関係者も多いことと思う。そこで、本通知をわかりやすく解説したい。
 従来の法律では、公益法人は解散時に残余財産を類似目的のために処分しなければならなかった(旧民法72条)。制度改革で旧公益法人はいったん解散し、一般法人として登記されるが、そのときに立法技術上の大難問となるのは財産の承継である。これを解決するために考え出されたものが、「公益目的支出計画」である。つまり旧公益法人がいったん解散したものとしての残余財
                           

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