Q.公益法人等における賃上げ促進税制の適用
2023年04月24日
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.公益法人等における賃上げ促進税制の適用 当社団は非営利型法人の要件を充足していますので、法人税法上の公益法人等になりますが、給与を引き上げた場合の特例措置を適用することは可能でしょうか。
また、適用は可能であるとしまして、公益法人等の場合には、法人税の課税を受ける収益事業と法人税が非課税の非収益事業とがありますが、上記特例の要件を充足しているかどうかの判断や控除額の計算などは、法人全体の給与支給額によって行うのでしょうか。それとも、収益事業において支給する給与の額で判断や計算をするのでしょうか。
当社団は、役職員数が12名であり、収益事業に専従する職員が4名で、総務や経理の職員及び専務理事に対する給与は従事割合に基づいて区分経理しています。今回の給与の
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