電子保存の義務、相当な理由があれば猶予
―令和 5 年度税制改正法案が成立―

 令和5年度税制改正法が3月28日に参院本会議で可決、成立した。大綱公表時にも報じたが公益・一般法人に大きな影響を与えるのは、インボイス制度と電子帳簿保存法だ。電子帳簿保存法において、相当の理由があると認める場合、一部要件をクリアすれば紙での保存もよいとする猶予措置が認められた。ただし、猶予措置の条件にある「相当の理由」というのは今のところ明示されていないため留意が必要だ。以下に税理士の上松公雄氏のコメントと財務省が発行する「令和5年度税制改正」パンフレットの一部を掲載する(編集部:岩見翔太)。


出典:財務省Webサイトパンフレット「令和5年度税制改正」
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.