財務諸表と財務基準・定期報告の関係
―移行法人編―
2023年04月24日
西村拓哉
(にしむら・たくや 公認会計士・税理士)
(にしむら・たくや 公認会計士・税理士)
Ⅰ はじめに
移行法人は、一般法人であるので、本来であれば、行政庁の監督はないはずである。しかし、公益法人(財団法人・旧社団法人)であった時点の財産額(公益目的財産額)は、公益法人であったときに獲得したものであるから、一定の公益目的に利用する必要があるとされている。よって、移行法人は、完了の確認を受けるまで、行政庁に公益目的支出計画を提出する必要がある。本稿では、移行法人の公益目的支出計画実施報告書と財務書類の関係性について、文化ホールを運営する側を取り上げて紹介する。Ⅱ 移行法人の場合
移行法人は、公益目的支出計画の実施状況を定期的に報告する。本稿では継続事業として公益目的の貸出、収益事業としてこの記事は有料会員限定です。