公益法人における基本財産の取崩しと収支相償と遊休財産額との関係

【質問】 私は、公益財団法人の経理担当です。当法人は定期預金を基本財産として保有しています。当法人が公益目的事業を継続していくためにやむを得ず、当該定期預金を取り崩して事業財源に充てています。基本財産を取り崩して事業財源に充てる場合の留意点について教えてください。基本財産から特定資産に振り替える場合はどうでしょうか。また、財源が指定正味財産と一般正味財産では違いがあるのでしょうか。
 現在、基本財産は 1 号財産として遊休財産額には含まれていません。基本財産の取り崩しと遊休財産額の関係についても教えてください。
 
【回答】

1 公益法人における「公益目的保有財産」は 1 号財産であり、控除対象財産である。

 控除対象財産のうち、 1 号財産は、認定法施行規則第22条第 3 項第
                           

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