賃金のデジタル払いの注意点
―令和5年4月施行―
2023年06月26日
川島孝一
(かわしま・こういち 社会保険労務士)
(かわしま・こういち 社会保険労務士)
Ⅰ はじめに
令和5年4月1日に労働基準法施行規則の一部を改正する省令が施行され、電子マネーで賃金を支払うデジタル払いが解禁された。これまで賃金の支払方法は「現金」若しくは「口座振り込み(銀行、証券)」の2パターンであったが、今後はデジタル通貨による支払が加わる。ただし、4月1日に施行されたと言っても、デジタル払いを取り扱う資金移動業者の指定申請の受付が始まっただけである。この審査には数か月かかる見込みであり、その後各法人での所定の手続を経てからデジタル通貨での支払が開始されることから、実際にデジタル払いが実施されるのは秋以降になるであろう。令和4年10月に労働政策審議会で答申されてから施行までの間、制度設計が不明瞭なまま報道が先行した感
この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!