賃金のデジタル払いの注意点
―令和5年4月施行―

川島孝一
(かわしま・こういち 社会保険労務士)
  • CATEGORY
    • 労務解説
  •  対象法人格 
    • 公益法人・一般法人
  •  対象職位 
    • 管理職
目  次

Ⅰ はじめに

 令和5年4月1日に労働基準法施行規則の一部を改正する省令が施行され、電子マネーで賃金を支払うデジタル払いが解禁された。これまで賃金の支払方法は「現金」若しくは「口座振り込み(銀行、証券)」の2パターンであったが、今後はデジタル通貨による支払が加わる。ただし、4月1日に施行されたと言っても、デジタル払いを取り扱う資金移動業者の指定申請の受付が始まっただけである。この審査には数か月かかる見込みであり、その後各法人での所定の手続を経てからデジタル通貨での支払が開始されることから、実際にデジタル払いが実施されるのは秋以降になるであろう。
 令和4年10月に労働政策審議会で答申されてから施行までの間、制度設計が不明瞭なまま報道が先行した感
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.