税抜方式の採用に伴う財務三基準への影響

課税事業者としての会計処理
 内閣府公益法人の会計に関する研究会では、「令和 4 年度公益法人の会計に関する諸課題の検討結果及び整理について」を公表している。主に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の会計処理について検討が行われている。
 消費税等の仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が令和 5 年10月から開始される。
 それに伴い、免税事業者である公益法人が、適格請求書発行事業者を選択し、課税事業者となり、税込方式から税抜方式への会計処理の変更する可能性があるため、研究会の検討結果では①変更による財務三基準への影響、②会計方針の変更の取扱い、③変更した場合の固定資産の会計処理について記されている。
 
変更による財務三基準への影響
                           

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