緊急を要する理事会の開催・決議の手続
2023年07月14日
後藤力哉
(司法書士)
緊急で理事会を開催し、決議を行う必要が生じました。いつもどおりの招集手続をしている時間的余裕がありません。何かよい方法はありませんか?(司法書士)
一 代理出席は認められない
理事会の決議は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行います。なお、定款でこの要件を加重することはできますが、軽減することはできません。つまり、理事会は、少なくとも過半数の理事の出席がなければ、開催することができません。加えて、理事は、法人と委任関係にあり、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理しなければならないため、理事会に自ら出席して議論を尽くして業務執行の意思決定をしなければならないと解されています。そのため、理事は、理事会において、代理人によって議決権を行使
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