民間事業者への公益活動促進へ
―休眠預金等活用法が改正―

 本年 6 月21日、衆参両院で休眠預金等活用法改正案が可決成立された。10年間取引のない預金は地域活性化など民間公益活動のための助成金として公益・一般法人等の団体に利用されてきた。本改正では、社会課題解決及び民間公益活動の担い手育成を法の目的に加えることや人材・情報面の非資金的支援を行う「活動支援団体」の創設などが盛り込まれている。特に指定活用団体の業務に資金分配団体に対する「出資」が追加されたことは、公益・一般法人の活動への影響が見込まれる。以下では、本誌編集委員長の出口正之氏のコメントを掲載する(編集部:高野恭至)。

 年間1,200億円も発生していた休眠預金を社会のために活用しようとする休眠預金活用法がこのたび改正された。これは同法附則第 9 条に、「この法律の施行後 5 年を目途として、
                           

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