公益・一般法人の運営上の留意点 第1回
公益認定の取消しと財産処理の手続

大野憲太郎
(おおの・けんたろう 弁護士)

Ⅰ はじめに

 公益認定を受けるには、認定法 5 条に定める公益認定の基準を満たす必要があり、公益認定の基準に適合しなくなれば、公益認定を取り消される可能性がある(認定法29条 2 項 1 号)(注 1 )。では、公益認定が取り消されるリスクはどの程度避けるべきなのだろうか。
 また、公益法人は、一般法人と異なり、内閣府又は都道府県知事の監督を受け、定期提出書類の提出や(認定法22条 1 項)、約 3 年に 1 度実施される立入検査などの負担もあることから(注 2 )、公益認定の返上を検討したい公益法人もあるかもしれない。
 これらの検討にあたっては、公益認定が取り消されたらどうなるか、自主返上するとどうなるかについての理解が不可

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら