公益・一般法人の運営上の留意点 第1回
公益認定の取消しと財産処理の手続

大野憲太郎
(おおの・けんたろう 弁護士)

Ⅰ はじめに

 公益認定を受けるには、認定法 5 条に定める公益認定の基準を満たす必要があり、公益認定の基準に適合しなくなれば、公益認定を取り消される可能性がある(認定法29条 2 項 1 号)(注 1 )。では、公益認定が取り消されるリスクはどの程度避けるべきなのだろうか。
 また、公益法人は、一般法人と異なり、内閣府又は都道府県知事の監督を受け、定期提出書類の提出や(認定法22条 1 項)、約 3 年に 1 度実施される立入検査などの負担もあることから(注 2 )、公益認定の返上を検討したい公益法人もあるかもしれない。
 これらの検討にあたっては、公益認定が取り消されたらどうなるか、自主返上するとどうなるかについての理解が不可
                           

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