Q.横領損失を収益事業において負担することの可否

公益法人税務Q&A
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
 Q 横領損失を収益事業において負担することの可否  当財団は法人税法上の非営利型法人の要件を満たしており、法人税の課税上は、収益事業課税の適用となっています。
 当財団の事務局は限られた人数で運営していますが、各自が持ち場において然(しか)るべく業務を遂行してまいりました。
 ところが、このたび、経理担当職員が数年間にわたって横領を働いていたことが発覚しました。即座に、その職員には謹慎処分を科し自宅待機とする一方で、実態の解明にあたっていますが、横領された金額は概算で5,000万〜8,000万円になるものと思われます。
 ここで質問ですが、一般に横領された金銭は返還される見込みがないと考えられますので、当財団としては、これをどうにか穴埋めしていかなければなりません。公益

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