【NEWS】公益目的増減差額のマイナスを許容せず 認定法施行規則改正に意見募集中

 本年 9 月、内閣府は認定法施行規則第34条、48条の改正にあたり、パブコメを実施した。改正内容は 2 つあり、 1 つ目は別表Hにおいて算定する公益目的取得財産差額がマイナスとなった場合にゼロと記載するものだ。これまで内閣府が「手引き」の改定により指導してきた内容だが、根拠規定がなく、都道府県によっては独自運用を明示していた。 2 つ目は事業計画書や財産目録等の書類作成において、クラウドサービスを用いることを可とすることが明確化された。パブコメの受付締切は10月26日(木)となり、さらに公布日は本年の11月下旬予定とされる。以下に本誌編集委員長出口正之氏のコメントと資料の一部と新旧対照表を掲載する(編集部:岩見翔太)。

 今回、突如として内閣府令改正に関するパブリックコメントの募集となった。別
                           

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