【解説】みなし寄附金の損金算入と収支相償
―税法と制度の問題を踏まえて―

上松 公雄
(うえまつ きみお 税理士・大原大学院大学准教授)
 

Ⅰ はじめに

 公益法人等に対する法人税の課税においては、原則非課税・収益事業課税、みなし寄附金、軽減税率が特徴となるが、公益社団法人及び公益財団法人(以下、公益法人という。)においては、他の公益法人等の類型と異なり、軽減税率は適用されない代わりに、みなし寄附金については、他の公益法人等の類型に比べて、損金算入限度額が拡充されている。
 公益法人におけるみなし寄附金は、独自な仕組みであるがゆえに、正確な理解に難儀する場面、局面は少なくないものと思われる。
 公益法人制度改革から早15年が経過し、事務局のスタッフ、人員が入れ替わっている状況も想定されるところであり、改めて公益法人におけるみなし寄附金の適用に関する基本的な事項を整
                           

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