フリーランス活用における請負・準委任契約―トラブル予防と発注の留意点―
2023年10月14日

向井蘭
(むかい・らん 弁護士)
(むかい・らん 弁護士)
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目 次
Ⅰ はじめに
働き方改革が実施されると、労働時間の削減に取り組まざるを得ないこと、また、人手不足等から、財団法人や社団法人でも職員等の直雇用だけでなく、フリーランスで業務に従事する者を活用する選択肢が出てくるかもしれません。フリーランスとの契約形態では、業務委託契約という名称で契約を締結することが多いと思われますが、実際は準委任契約と請負契約に分かれます。
このような契約形態の理解は、法的トラブルを避けるためにも、また、双方の信頼関係を築く上で非常に重要です。
そこで今回は、準委任と請負契約の法的な違い、フリーランスとの契約上の留意点、フリーランスに依頼することのメリットとデメリット、フリーランスに依頼する場合の方法、注意点等を解説いたします。
Ⅱ 契約形式と留意点
1 フリーランス契約とは
フリーランスは会社などには属さないで、契約ごとに顧客と契約を結び、業務に従事する者を指します。多くの場合、業務委託契約という名称で契約を結び、契約書には業務内容や契約期間、報酬額、報酬支払時期などが記載されます。委託者が自社の業務をフリーランスに実施してもらう場合、業務委託契約を締結することが多いと思います。実は、業務委託契約という言葉は民法には定めがありません。業務委託契約という名前が付いていても、実際は大きく分けて「請負契約」「準委任契約」の2 つに分類できます。
2 請負契約と準委任契約の法的な違い
⑴ 請負契約の特徴と業務例請負契約は、特定の仕事を完成することを約束する契約形式です。契約を受けた人(受託者)は、仕事を完成できない場合、単に報酬を得られないだけでなく、契
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