円安進行と外貨建債券の為替差損益

外貨建有価証券による運用
財源確保のために外貨建債券による運用を行っている法人も多いと思います。外貨建有価証券の場合には為替相場の変動により為替差損益(換算差額)が生じますが、その資産によって正味財産増減計算書における計上区分や勘定科目が異なるため、会計処理に注意が必要です。そこで、本稿では外貨建有価証券における為替差損益の表示について解説します。 実務指針改正のポイント
外貨建有価証券の為替差損益は、「公益法人会計基準注解(注 8 )」において、「子会社株式及び関連会社株式を除き、決算時の為替相場による円換算額を付すものとする。決算時における換算によって生じた換算差額は、原則として、当期の為替差損益として処理する」とされています。
しかし、公益法人の会計に関する研究会における平成29年度報告にて為替差損益と評価損益の関係が明確化されたことから、平成31年に3月に「公益法人会計基準に関する実務指針」が改正されました。この改正は平成30年4月1日以後開始する事業年度から適用されています。
 
この改正によって、一般正味財産を財源として保有する外貨建有価証券のうち、基本財産、特定資産、その他固定資産(1年以内に満期が到来する債券等で流動資産の有価証券に計上するものを含む)に計上され、時価法を適用するものの換算において生じる為替差損益は、経常増減の部の評価損益等として処理することとなりました。
売買目的有価証券の為替差損益については、公益法人会計基準運用指針「12.財務諸表の科目」において「⑵正味財産増減計算書に係る科目及び取扱要領」で経常増減の部の有価証券運用損益として処理すると示されています。また、これら以外の時価や実質価額の著しい下落に伴う減損処理によって生じる外貨建有価証券の評価損は、経常外増減の部の投資有価証券減損損失として

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