其之十五 会計区分間取引

公益法人会計仕訳一本勝負
古市雄一朗
(大原大学院大学教授)
 

貸し借りの記録方法

 公益法人会計固有の処理として会計区分間取引がある。公益法人はその会計区分を① 公益目的事業会計、② 収益事業等会計、③ 法人会計の 3 つに区分することが要請されている。会計区分は独立したものとして扱われるので、特定の目的ごとの事業の状況や財産の管理状況を示すことができるようになる。
 設例では、法人会計から公益目的事業会計に資金が移動しているが、法人会計側では、普通預金(資産)が減少して、その分、公益目的事業会計に対する貸付のような形で資産の増加を記録する借方側に記録を行っている。一方で、資金を受け取った公益目的事業会計側は、普通預金(資産)が増加し、その分、法人会計からの(実質的な)借入が増加していると考えて負債の増加を記録する
                           

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