【公益特報】貸借対照表内訳表の “ 2 つ” の作成方法

 認定法は、「収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。」と規定し(第19条)、「公益法人会計基準」の運用方針では、公益目的事業会計、収益事業等会計、法人会計という 3区分を求めている。現行制度上、貸借対照表内訳表の作成が求められるのは、収益事業等会計の利益額の50%超を公益目的事業会計に繰り入れる場合であり、利益額の50%ちょうどを繰り入れる場合には、その作成は義務づけられていない。 内閣府の公益法人会計研究会での議論 令和 5 年 8 月31日に開催された第61回「公益法人の会計に関する研究会」では、今回の改革において予定されている財務規律の柔軟化に伴い、各法人において公益目的事業のために使用しなければならない公益目的事業
                           

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