補助金の法人税・消費税Q&A
2023年11月25日
石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
Ⅰ はじめに
補助金にまつわる税務の取扱いは、法人税と消費税に分けて考える必要があります。公益・一般法人は法人税法上の収益事業を行っていれば、法人税が課税されます。①どのような事業が「法人税法上の収益事業」となり課税されるのか、また、②法人が収受する補助金等が当該収益事業にどのように影響を及ぼすのかを把握することが大切です。
消費税については、一般課税により仕入控除税額の計算を行う場合、一定額を超えて補助金等を収受すると仕入税額控除が制限され、納付税額が増加することがあります。資金繰りにも関係することから、この特例計算の仕組みを理解することが求められます。
Ⅱ 法人税における補助金の取扱い
Q1 収益事業とは何ですか。A1 法人税法上の収益事業とは限定列挙された34の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。1 収益事業の定義と要件
法人税法上の収益事業とは次の34の事業 (その性質上その事業に付随して行われる行為を含みます。)で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。(法人税法施行令第 5 条第 1 項)よって、次の要件の全てを満たすものが、法人税法上の収益事業に該当することになります。 【収益事業に該当する3つの要件】① 限定列挙された【34の事業】のいずれかであること② 継続して行われるものであること
③ 事業場を設けて行われるものであること【34の事業】物品販売業 不動産販売業 金銭貸付業 物品貸付業 不動産貸付業 製造業 通信業 運送業 倉庫業 請負業 印刷業 出版業 写真業 席貸業 旅館業 料理店業 その他の飲食店業 周旋業 代理業 仲立業 問屋業 鉱業 土石採取業 浴場
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