期間満了前の余裕を持った再申請を税額控除証明書の有効期限の注意喚起

 内閣府が発行する「公益法人メールマガジン」第179号にて、個人から公益法人への寄付による税額控除証明の再申請について案内がされた。税額控除の対象となるためには、公益法人が行政庁に申請を行い、所得税について税額控除を受けられることの証明書を取得する必要があり、証明書の有効期限は「 5 年間」となっている。そのため、今後も引き続き税額控除に係る証明を受けるには 5 年ごとの再申請が必要となる。また、再申請には書類の不備がない状態で 1 か月程度の時間を要するため、有効期間の満了前に余裕を持った再申請が求められる。下記URLにて、申請の手引きやQ&Aを参照されたい(編集部:岩見翔太)。   
                           

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