ステマ規制本年10月施行
広告であることの明示を

規制の背景
 ステルスマーケティングとは、事業者が自社とは関係のない第三者を装って自社の商品・ 役 務 の宣 ((以下、併せて「商品宣伝」)を行う場合や、著名人やインフルエンサー等が事業者から依頼を受けて宣伝しているにもかかわらず当該事業者の商品宣伝であることを明示していない場合等、一般消費者にとって、事業者の商品宣伝であることを判別することが困難となる広告を意味します。
 一般消費者としては、事業主による商品宣伝と認識できない場合、商品宣伝の内容をそのまま受けとってしまう等、商品選択に関する自主的かつ合理的な選択が阻害されるおそれがあります。
 そこで、一般消費者保護の観点から、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」)第 5 条第 3 号で定める「一般消費者に誤認されるおそれがある表示
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.