実務担当者が知りたい! 利益相反取引のキホン
2024年02月14日
菅田正明
(すがた・まさあき 弁護士)
(すがた・まさあき 弁護士)
菅田正明
(すがた・まさあき 弁護士)
(すがた・まさあき 弁護士)
Ⅰ はじめに
法人と理事の利益が相反する「利益相反取引」は、直接取引と間接取引に大別される。直接取引は「理事が契約の一方当事者として登場するか」に着目し、間接取引は「法人の犠牲において特定の理事が利益を受ける関係にあるか」について着目することでその取引が利益相反取引に該当するかを見極めることができる。
特に間接取引については「債務を保証する関係にあるか」、「生計同一者との取引か」、「取引先の株式の過半数を理事が有しているか」などの着目すべき具体的な類型について解説する。
また、利益相反取引に該当しうる場合には「重要な事実」を開示して理事会(理事会非設置一般社団法人の場合は社員総会)の
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