実務担当者が知りたい! 利益相反取引のキホン

菅田正明
(すがた・まさあき 弁護士)

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目  次
 

Ⅰ はじめに

法人と理事の利益が相反する「利益相反取引」は、直接取引と間接取引に大別される。
直接取引は「理事が契約の一方当事者として登場するか」に着目し、間接取引は「法人の犠牲において特定の理事が利益を受ける関係にあるか」について着目することでその取引が利益相反取引に該当するかを見極めることができる。
特に間接取引については「債務を保証する関係にあるか」、「生計同一者との取引か」、「取引先の株式の過半数を理事が有しているか」などの着目すべき具体的な類型について解説する。
 
また、利益相反取引に該当しうる場合には「重要な事実」を開示して理事会(理事会非設置一般社団法人の場合は社員総会)の承認を得ることが必要であり、取引後には報告を行う必要がある。 

Ⅱ 利益相反取引に関する法律の定め

1  「利益が相反する」の意味

法人法は第84条第 1 項 2 号及び同第 3 号に理事の利益相反取引について規定している。
利益相反取引とは「理事と法人の利益が相反する」取引を指すが、「利益が相反する」とは、「外形的・客観的に見て法人の犠牲において理事に利益が生ずるおそれのある関係」を指す。理事は本来法人の利益のために業務を行わなければならないところ、利益相反取引は法人の利益を犠牲にする恐れがあるため、このような承認手続によって法人の利益を守るという趣旨の規制である。 

2  規制の対象

利益相反取引規制の対象者は一般社団法人・一般財団法人(以下、これらを総称して「一般法人」という。)や公益社団法人・公益財団法人(以下、これらを総称して「公益法人」といい、特に断りのない限り一般法

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