第3回 労働条件通知書
2024年02月14日
小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) 近年、労務トラブルは増加傾向にある。従来の日本型雇用慣行では対処できなくなってきたこともあるが、度重なる法改正もあり、使用者が適切に対応できていないことも要因だ。また、インターネットの発達や、各種Webサイトの充実により、労働者の労務知識の向上も要因として挙げられる。本稿では、トラブル防止の観点と最近の傾向を受け、労働契約時に何の契約書を作成し、どこがポイントかを挙げていきたい。
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) 近年、労務トラブルは増加傾向にある。従来の日本型雇用慣行では対処できなくなってきたこともあるが、度重なる法改正もあり、使用者が適切に対応できていないことも要因だ。また、インターネットの発達や、各種Webサイトの充実により、労働者の労務知識の向上も要因として挙げられる。本稿では、トラブル防止の観点と最近の傾向を受け、労働契約時に何の契約書を作成し、どこがポイントかを挙げていきたい。
1 労働契約書はマストではない
労働契約は口頭でも成立するため、契約書の作成はマストではない。但し、後々「言った、言わない」という水掛け論を避けるため、労働基準法上の大切な条件(例えば賃金額や労働時間)を書面(一定の場合、メール等でもよい)で明示することが必然的この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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