公益目的取得財産額の法制度における課題
2024年02月22日
居関剛一
(いせき・こういち 公認会計士・税理士・東京都公益認定等審議会専門委員) 公益目的取得財産残額(以下、「残額」と いう)とは認定取消し時に国等に没収される現金の額である。公益認定(移行認定)時に 保有する公益目的事業財産は没収されて当然であり、その後に公益目的事業の黒字があれば加算し、赤字の場合は減算して良いという 考え方(実際の取消し時は、保有する公益目的保有財産は取消し時の時価で再評価)である。よって「残額」は、「認定時公益目的事 業財産+公益会計累計損益」となり、過去の決算書からも算出できた。なお、認定時公益目的事業財産は認定時公益会計正味財産と必 ずしも一致せず、スタートで一致しなければ 「残額」は直近の公益会計正味財産とは一致しない。 別表Hが難しいと言われてきた。別表
(いせき・こういち 公認会計士・税理士・東京都公益認定等審議会専門委員) 公益目的取得財産残額(以下、「残額」と いう)とは認定取消し時に国等に没収される現金の額である。公益認定(移行認定)時に 保有する公益目的事業財産は没収されて当然であり、その後に公益目的事業の黒字があれば加算し、赤字の場合は減算して良いという 考え方(実際の取消し時は、保有する公益目的保有財産は取消し時の時価で再評価)である。よって「残額」は、「認定時公益目的事 業財産+公益会計累計損益」となり、過去の決算書からも算出できた。なお、認定時公益目的事業財産は認定時公益会計正味財産と必 ずしも一致せず、スタートで一致しなければ 「残額」は直近の公益会計正味財産とは一致しない。 別表Hが難しいと言われてきた。別表
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