商業登記規則改正案
代表住所非表示 財団・社団法人への適用も検討

 昨年12月26日、「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集が実施された。主な改正予定としては、株式会社の代表取締役、代表執行役及び代表清算人の登記上の住所を一定要件の下、非表示にできることだ。改正の目的には、個人情報の不正利用を防ぎ、脅迫やストーカー行為などのリスクを軽減することが含まれ、法人設立の促進を図ることも期待されている。重要な点は、現時点で改正案では株式会社にのみ適用され、財団・社団法人は適用対象外とされている。今後の動きについて、電話取材したところ法務省民事局商事課担当官によると「施行して社会的影響を観察してみないと分からないが、パブリックコメントを踏まえ、今後適用対象を広げることも検討している。」と回答した(編集部:本田智也)。
                           

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