役員報酬・退職金Q&A
―選任手続から経理上のよくある質問まで―
2024年02月22日
橋本俊也
(はしもと・としや 税理士)
(はしもと・としや 税理士)
Ⅰ はじめに
法人の事業年度が 4 月 1 日に始まり翌年の 3 月31日に終わる財団法人・社団法人は多いと思われる。事業年度終了時において、理事、 監事、評議員の改選時期も控える法人も多い。このため、法人の実務担当者は、役員改選に備えて必要な手続を確認しなければならない。 法人の役員は任期が満了すると退任することになり、今までと同じ役員が続投する場合であっても、定時評議員会・社員総会におい て改めて役員を選任しなければならない。さらに、退任と入れ替えに新しい役員が就任する場合には、現在の役員の退任と新しい役員の就任手続を同時に行わなければならない。 本稿では、役員改選に係る必要な手続、役員の選任方法、及び役員報酬の決定方法を説明し、経理この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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