労働条件通知書の追加義務
―雇用・契約更新の変更点―

小岩広宣
(こいわ・ひろのり 特定社会保険労務士・特定行政書士)
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    • 管理職・職員
目  次

Ⅰ はじめに

令和 6 年 4 月 1 日からの改正によって、労働条件通知書をめぐるルールが変更されます。今後新たに採用する労働者に対して就業場所や業務の変更の範囲が追加された新様式の労働条件通知書を交付する必要があるほか、契約職員などの有期雇用労働者に対しては、更新上限や無期転換の条件について適宜正確な情報を明示していくことが義務づけられます。   今回の改正によって、就業場所や業務内容を限定する限定職員的な働き方をしたいという声が増える可能性もあるため、事業所としては必要に応じて限定職員制度の運用や創設を検討したり、職員の就業場所や業務内容の変更の範囲などについて従来以上にきめ細かく説明を行い、事業所内で共有していくことが肝要となるでしょう。
                           

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