職員の過労死と理事の責任

熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)対象:社団法人・財団法人

Q

 職員のうちの 1 名が、恒常的に月に80時間を超える時間外労働が続いたことが原因で、過労死に至りました。労働基準監督署では、当該職員の死亡を業務災害と判断しています。   当該職員の遺族は、この過労死について、法人だけではなく、代表理事を含む理事にも責任があるとして損害賠償請求を行うことを検討しているようです。過労死のような場合に、理事に損害賠償責任が発生するのでしょうか。   仮に損害賠償責任が発生するとして、法人の規模が大きく、代表理事が個別の職員の労働時間を認識していないような場合まで、代表理事は責任を負うことになるのでしょうか。

A

 職員の過労死の場合、代表理事や理事に悪意又は重大な過失による任務
                           

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