裁量労働制 適用職員の同意必須へ
運営規程の見直しを

 本年 4 月 1 日から裁量労働制に関する改正省令等が施行されることにより、制度導入及び継続のための新たな手続が要求される。大きな変更点として、裁量労働制の「専門業務型」においても制度適用にあたり、職員本人の同意が必要となる。これにより制度概要、適用される評 価制度及びこれに対応する賃金制度の説明が必要となる。また、対象職員が同意をしなかった場合に、人事評価を下げる等の不利益な取扱いをしてはならないことが定められた。これらの 改正により運営規程の変更が求められる。以下に公益・一般法人の労務に詳しい特定社会保険労務士の小島信一氏のコメントを紹介する(編集部:岩見翔太)。  職員の自由度が高い働き方の 1 つに「裁量労働制」がある。裁量労働制の最大の特徴は、業務遂行の過程で使用者からの細かな指示命令なし
                           

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