定額減税のポイントと対象者の確認

上仲孝明
(うえなか・たかあき 税理士)

担当者が行う2つの事務

 令和6年分の所得税について、定額による所得税額の特別控除(以下、「定額減税」といいます)が実施されます。定額減税は、本人は30,000円、同一生計配偶者及び扶養親族は1人つき30,000円を限度として所得税額が控除されます(いずれも居住者に限ります)。定額減税にあたり、法人の給与計算担当者は①令和6年6月1日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(以下、「月次減税事務」といいます)、②年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う事務(以下、「年調減税事務」といいます)を行うことになります。
 今回は定額減税の事務処理について間違えやすいポイントを中心に解説します。&nb

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