感染症流行時に求められる労務対応
2024年04月14日
家村啓三
(いえむら・けいぞう 特定社会保険労務士・MBA)
(いえむら・けいぞう 特定社会保険労務士・MBA)
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- 管理職・職員
目 次
Ⅰ はじめに
新型コロナが5類に移行した今も、感染症への備えを要し、使用者には感染症の分類ごとに適切な対応が求められています。現在は季節性インフルエンザや新型コロナで労働者が休む場合は、通常の欠勤対応となり、治癒証明書等の提出を求めない配慮が必要となります。都道府県知事による就業制限に基づく休業の場合は、休業手当の支払義務はありませんが、発熱した者を一律に休業させる等の対応をとった場合、休業手当を支払わなければなりません。今後の感染症対策としては、職場の衛生委員会を活用したり、病気休暇制度を設置したりすることが検討されるでしょう。また、テレワーク等柔軟な働き方も求められています。
コロナ禍からの日常に戻った今だ
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