Vol. 13 財務諸表における「金融商品に関する会計基準」の注記について

内閣府公益認定等委員会 事務局だよりPLUS+
※ これまでの内閣府メールマガジンの内容を再構成したものとなります。   

1 金融商品に関する会計基準

 金融商品に関する企業会計基準である「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号平成 11年 1 月22日企業会計審議会 最終改正令和元年 7 月 4 日企業会計基準委員会、以下、「金融商品会計基準」という。)は、公益法人にも適用されます。(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成19年 4 月20日法務省令第28号) 第21条参照) この金融商品会計基準では、注記事項として①金融商品の状況に関する事項及び②金融商品の時価等に関する事項を定めています。この内、金融商品の状況に関する事項では、定性的情報として金融商品の内容とそのリスク、リスク管理体制などを記載します
                           

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